労働者と使用者の間に労働関係紛争が起こった場合、労使が話し合い、自主的に解決することが望ましいことですが、必ずしもこの話し合いが労使対等の立場で行われ、問題が円満に解決するとは限りません。

このような場合、公平な第三者の仲立ちにより、労働関係紛争の解決を図ることが必要になります。

労働委員会は、このような労働関係紛争の調整あるいは労働組合に対する不当差別の有無等の審査・判定などを専門に行うため、労働組合法に基づいて設けられた行政機関です。

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