小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)が平成25年4月1日から施行されました。

法律制定の目的

携帯電話やデジタルカメラといった小型家電には、レアメタルや貴金属など多くの有用金属が含まれていますが、その相当部分が回収されずに埋立処分され、十分な資源回収がされていない状況にあります。

このため、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講じることにより、資源の有効利用や廃棄物の適正処理の確保を図り、循環型社会の形成を推進することとしております。

法律の概要

消費者が分別排出した使用済小型家電を、市町村が分別回収し、原則として、国が認定した再事業者に引渡し、認定事業者が再資源化を適正に実施します。

認定事業者一覧(環境省のホームページ) 

制度対象品目

小型家電リサイクル法令に制度の対象となる28品目が定められております(家電リサイクル法対象品目は除く)。市町村はこの品目の中から、それぞれの実情に合わせて回収する品目を選定することとなっております。

小型家電リサイクル対象品目一覧

使用済小型家電を捨てたいときは

市町村によって回収する品目や回収の方法が異なりますので、使用済みの小型家電を捨てたいときは、お住まいの市町村の分別区分に従って排出してください。小型家電という区分ではなく、粗大ごみや不燃ごみとして排出していただく場合もあります。具体的な排出方法は、お住まいの市町村にお問い合わせください。