1 クリーニング師研修について

(1)研修の受講について

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受ける必要があります。
クリーニング所の営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、この研修を受ける機会を与える必要があります。

(2)研修の受講時期について

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に規定の研修を受ける必要があります。 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に研修を受けた後は、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

(3)秋田県内の研修開催状況について

下記の「3 クリーニングの研修及び講習の実施状況」を御覧ください。

2 クリーニング所の業務従事者講習について

(1) 講習の受講について

クリーニング所の営業者は、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い、指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせる必要があります。

(2)講習の受講時期について

クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に、当該クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に5分の1(※注)を乗じて得た数の者を選び、その者に対し、規定による講習を受けさせる必要があります。

クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から1年以内に講習を受けさせた後は、3年を超えない期間ごとにその従事者の中からその従事者の数に5分の1(※注)を乗じて得た数の者を選び、その者に対し、規定による講習を受けさせる必要があります。

(3)業務従事者講習の特例について

クリーニング師研修を受けたクリーニング師は、業務従事者講習を受けた者とみなされます。

(4)秋田県内の講習開催状況について

下記の「3 クリーニングの研修及び講習の実施状況」を御覧ください。

※注)その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数を生じたときは、その端数を一として計算する。)

3 クリーニングの研修及び講習の実施状況等

(1)実施状況について

秋田県内におけるクリーニング師研修及び業務従事者講習の実施状況につきましては次のホームページ等を参照してください。

公益財団法人 秋田県生活衛生営業指導センター
(電話番号)
018-874-9099

(2)県内のクリーニング業関係手続き窓口について

営業六法及び特定建築物関係の許認可事務等の市町村への移譲について | 美の国あきたネットを参照して下さい。