1 住民監査請求とは

住民監査請求とは、地方自治法第242条に基づき、県民の方が監査委員に対し、公金の支出や契約の締結など県が行った財務会計上の行為について監査するよう請求し、必要な措置を講じるよう求める制度です。

この制度の目的は,県民の方の請求とこれに基づく監査により、県の財政面における適正な運営を確保し,県民全体の利益を守ることにあります。

また、監査委員による監査に代えて、外部監査人(弁護士、公認会計士など)による監査を求めることもできます。

外部監査人による監査は、監査委員が請求内容等から判断して外部監査人による監査が相当であると認めた場合、知事が、議会の議決を得て外部監査人と個別外部監査契約を締結したうえで実施されることになります。

2 請求の対象となる行為

住民監査請求をすることができるのは、次に掲げる県の財務会計上の行為で、具体的な違法又は不当な行為に限られます。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担(借入れなど)
  5. 1〜4の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
  6. 公金の賦課、徴収を怠る事実(債権の徴収を怠る場合など)
  7. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

3 請求できる期間

請求は、対象とする財務会計上の行為があった日又は終わった日から1年以内に行わなければなりません。
ただし、正当な理由がある場合は、1年以上経過していても請求できます。
正当な理由とは、次の3つの要件を全て満たすことが必要です。

  • 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
  • その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
  • その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
    (相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。)

なお、怠る事実がある場合は、その事実が続いている限り請求することができます。

4 請求することができる人

秋田県内に住所を有する方が請求できます。
また、秋田県内に所在する法人も請求できます。

5 請求の方法

書面による請求が必要です。必要な書類は次のとおりです。

  1. 請求書 (6に様式例があります。)
  2. 事実証明書

事実証明書とは、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面です。
特に様式は問いませんが、例として新聞記事や公文書公開請求により入手した文書の写しなどがあります。

6 請求書の様式と記載内容

請求書様式の例は次のとおりです。

請求書様式(例) [30KB]

7 請求書提出、問い合わせ先

請求書は下記まで持参するか、郵送により提出してください。

秋田県監査委員事務局 監査第一課 企画チーム
〒010-8570 秋田市山王四丁目1-2(秋田地方総合庁舎4階)
電 話 018-860-3275
FAX 018-860-3277

8 請求を受け付けた後の手続き

請求書を受け付けた後、監査委員は次のような手続きを行い、請求日から60日以内(個別外部監査を実施した場合は90日以内)に監査結果を決定し、公表します。
なお、請求書の補正を行った場合は、補正に要した期間は除きます。


図:住民監査請求手続の流れ

(1)要件審査

提出された請求書が請求要件(請求できる期間内に請求されているか。県の財務会計上の行為が対象か。
請求人が秋田県内に居住しているかどうかなど。)を満たしているかどうかについて、審査を行います。
必要に応じて、請求書の補正を求めることがあります。
審査の結果、要件を満たしていない場合は、請求は不受理(却下)とされ、監査は実施されません。

(2)監査の実施

請求書が要件を満たしている場合は、監査委員は請求を受理し、監査を実施します。
監査では、請求のあった財務会計上の行為を行った監査対象機関の関係書類を調査したり、関係職員等から事情聴取を行います。

(3)陳述等の実施

請求人は、証拠の追加提出及び陳述を行うことができます。
陳述は、請求人が直接、監査委員の面前で請求の要旨の補充説明を行うものですが、陳述書の提出によることもできます。

(4)監査の結果

監査委員は監査を行った後、請求に理由があるかないかを判断し、勧告するか棄却するかの決定を行います。

ア 請求に理由があると認めた場合(勧告)

請求に理由があると認めた場合は、知事等に対し期間を示して是正などの必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知し、公表します。

イ 請求に理由がないと認めた場合(棄却)

請求に理由がないと認めた場合は、請求人に理由を付して通知し、公表します。

(5)勧告を受けた知事等の措置

ア 勧告を受けた知事等は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講じ、その旨を監査委員に通知しなければなりません。  
イ 監査委員は通知に係る事項を請求人に通知し、公表します。

9 監査の結果や措置に不服がある場合

請求人は、監査委員の監査の結果や勧告、勧告に対する職員の措置に不服があるときは、住民訴訟を行うことができます。
住民訴訟を行うことができる場合とその期間は次のとおりです。

(1)監査結果に不服がある場合

監査の結果の通知を受け取ってから30日以内

(2)勧告に対する知事等の措置に不服がある場合

措置結果の通知を受け取ってから30日以内

(3)勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合

措置期限の日から30日以内

(4)請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合

60日を経過した日から30日以内
(個別外部監査人による監査の場合は90日を経過した日から30日以内)

(5)監査を実施しなかった(請求が受理されない場合を含む)ことに不服がある場合

不受理の通知を受け取ってから30日以内