低炭素建築物の認定制度とは

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年9月5日に公布され、同年12月4日から低炭素建築物の認定制度が始まりました。
 同法の規定に基づき、市街化区域等※において、一定の省エネルギーなどの基準を満たす低炭素化のための建築物を建築しようとする場合に、所管行政庁に低炭素建築物新築等計画の認定を申請することができます。(認定を受けた住宅は、登録免許税などの税制優遇を受けられます。)
 認定制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
 ※市街化区域等:市街化区域及び都市計画区域内で用途地域のある地域(特別緑地保全地区を除きます。)

 省エネ性能の誘導水準見直しについて(令和4年10月1日施行)

 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)に基づく低炭素建築物の認定基準において、求める省エネ性能の誘導水準が見直しされました。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
 
 県では、省エネ性能の誘導水準見直しに伴い、「低炭素建築物新築等計画認定等事務取扱要綱」及び「秋田県低炭素建築物新築等計画認定等手数料徴収条例に規定する「知事が認める方法」」の一部改正を行いました。詳しくは、本ページ下部の「ダウンロード」よりご確認ください。

事前の技術的審査について

 認定申請には、技術的な基準に適合していることを示す適合証の写しの添付が必要ですので、申請に先立って、事前の技術的審査を行う機関から、低炭素建築物新築等計画に係る技術的基準の適合証の交付を受けてください。

 なお、県内では(一財)秋田県建築住宅センター(018-836-7850)が事前の技術的審査を行っています。技術的審査の申し込み方法などについては、直接お問い合わせください。

 ※県では、次の1又は2の機関が交付する技術的基準に適合することを証する書類を適合証として取り扱っています。(詳しくは、低炭素建築物新築等計画認定事務取扱要綱第2をご覧ください。)

  1.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関

  2.「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」に基づく登録住宅性能評価機関

低炭素建築物の認定申請の手数料

  認定申請の手数料については、こちらをご覧ください。 

手続き・問い合わせ窓口

 手続き・問い合わせの窓口について、こちら をご覧ください。

ダウンロード

 県が定める事務取扱要綱または様式等については、次のファイルをダウンロードしてください。

 参考 国が定める様式

 ・(参考)計画認定申請書(様式第5)