市町村及び後期高齢者医療広域連合の行った行政処分に対する不服申立ての審理・裁決を行う第三者機関として県に設置されています。

審理対象

 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分

委員の構成

  1. 被保険者を代表する者(3名)
  2. 広域連合を代表する者(3名)
  3. 公益を代表する者(3名)