被措置児童等虐待の防止について

平成20年12月の児童福祉法改正により、平成21年度4月から被措置児童等虐待防止の枠組みが制度化されました。

これにより、新たに施設内虐待の定義、被措置児童等に対する施設職員等の虐待の禁止、虐待を受けたと思われる被措置児童等を発見した場合の通告、通告を受けた場合の都道府県等が講ずべき措置及び講じた措置の児童福祉審議会(秋田県においては社会福祉審議会)への報告、被措置児童等虐待を行った施設等の公表等が義務づけられました。

被措置児童等虐待とは?

親の死亡、行方不明、虐待など何らかの理由で家庭での養育が困難なため、施設への入所措置等をされた児童に対して、施設職員等が行う虐待を言います。

  1. 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  2. 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。
  3. 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人もしくは生活を共にする他の児童による前二項目又は次の事項に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。
  4. 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

対象となる児童は

次の者に委託され、又は施設に入所している児童

  • 小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
  • 里親及びその同居人
  • 乳児院
  • 児童養護施設
  • 知的障害児施設
  • 知的障害児通園施設
  • 盲ろうあ児施設
  • 肢体不自由児施設
  • 重症心身障害児施設
  • 情緒障害児短期治療施設
  • 児童自立支援施設
  • 指定医療機関

次の施設に保護(委託)された児童

  • 一時保護所
  • 児童一時保護受託機関

※自立生活援助事業(自立援助ホーム)、母子生活支援施設については、法律上は対象事業者・
施設には含まれていませんが、対象事業者・施設に準じ今回の制度化の考え方を踏まえた対応をするものとします。

被措置児童等虐待の通告機関

被措置児童等虐待を受けたと思われる児童を発見した場合の通告先は次のとおりです。

※休日夜間の通報先
018-831-2940(秋田県子ども・女性・障害者相談センター(代表))