平成22年10月1日から「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されました。

 この改正により、平成22年10月1日時点で既に届出している特定建築物の所有者等は、平成23年10月1日までに特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所を最寄りの保健所へ届出することが義務づけられました。(特定建築物の所有者と特定建築物維持管理権原者が同一であっても届出が必要となります。)

 また、特定建築物の所有者以外に特定建築物の全部の管理について権原を有するものがある場合、または特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合は、それら権原を有することを証明する書類の添付が必要になります。

特定建築物所有者

 特定建築物を所有している人(法人)を意味します。

特定建築物の全部の管理について権原を有するもの

 特定建築物の設備の更新等修繕に関する業務、維持管理に関する業務、賃貸借契約に関する業務、設備の改良に関する業務など、その他特定建築物に係る管理行為の全部の権限を有する人(法人)を意味します。

 多くの場合は所有者と全部の管理について権原を有するものは同一となりますが、例えば契約等により所有者から全部の管理についての権限を与えられているものがいる場合は、当該者が全部の管理について権原を有するものとなります(例:破産管財人など)。

特定建築物維持管理権原者

 所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理について権限を有する人(法人)を意味します。政令で定める基準(建築物環境衛生管理基準)に従って特定建築物を維持管理することが義務づけられています。

 多くの場合は所有者と維持管理権原者は同一となりますが、契約等により所有者から権限を与えられ、自らの判断と責任に基づき特定建築物を維持管理することが可能なものがいる場合は、当該者が特定建築物維持管理権原者となります。

 例えば、所有者等から特定建築物の清掃等の業務を委託された業者は、当事者間の契約の規定の範囲内において清掃等の業務を行うことは可能ですが、一般的に特定建築物の維持管理について法の規定に基づく義務の履行に必要な権限を有しないため、特定建築物維持管理権原者には該当しません。一方、所有者等から特定建築物を維持管理する権限を与えられた者が維持管理業者と契約し、維持管理状況を報告させ、その妥当性を判断し、維持管理業者等関係者に対し維持管理について必要な指示するなど、自らの判断と責任に基づき維持管理を行うために必要な一切の事項を決定する権限を有する場合は、当該者を特定建築物維持管理権原者と判断します。

権原を有することを証明する書類

 特定建築物の所有者と、特定建築物の全部の管理について権原を有するもの、または特定建築物維持管理権原者とのあいだに結ばれた権利・権限を示す契約書の抜粋等が該当します。詳しくは厚生労働省が作成したQ&Aを参照してください(下記よりダウンロードできます)。

※詳しくは最寄りの保健所か、県生活衛生課へお問い合わせください。届出様式は下記からダウンロードできます。