県では、建築士法の規定に基づき、二級建築士、木造建築士又は建築士事務所の開設者の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、業務の適正を確保することを目的として処分基準を制定しておりますが、この度、国土交通省が一級建築士の懲戒処分の基準における定期講習受講義務違反に係る規定を改正したことを受けて、処分基準の一部を改正しましたのでお知らせします。 

 改正後の処分基準は、平成30年9月1日から適用します。(この基準の施行日前にした行為について処分等を行う場合は、従前の基準を適用します。)