介護保険法における

  • (介護予防)訪問介護
  • (介護予防)通所介護☆
  • (介護予防)短期入所生活介護☆

 夜間対応型訪問介護

  • (介護予防)認知症対応型通所介護☆
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

の各事業(☆の事業のうち、特養等に併設している事業所に限る。)において、事業の開始、変更、廃止又は休止の場合は、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業の届出も必要となります。
 また、☆の事業のうち、特養等に併設していない事業所については、老人福祉施設の届出が必要となります。(平成22年2月25日取扱い変更)

 詳細につきましては、下のダウンロードにある「お知らせ」をご参照のうえ、届出をされていない場合は、各書類提出先へ届出をお願いします。
※届出を提出しているかどうかのお問い合わせは、各書類提出先へご確認願います。

 また、様式は、下の関連情報にある「老人福祉法に係る事業開始等の様式について」をクリックし、開いたページの様式第1号~第6号となります。