大規模小売店舗立地法特例区域について

平成18年の中心市街地活性化法の改正により設けられた制度で、地元市町村の要請に基づき都道府県が中心市街地活性化のために大規模小売店舗の迅速な出店や増床等を促すことが必要と認められる区域を、大規模小売店舗の届出を不要とする「第一種特例区域」、又は大幅に緩和する「第二種特例区域」として指定することができるようになりました。

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秋田市の第二種大規模小売店舗立地法特例区域について

 平成29年5月1日、秋田市から県に対して、平成21年2月13日付けで県が指定した第二種大規模小売店舗立地法特例区域について、平成29年3月24日付けで国から認定を受けた「秋田市中心市街地活性化基本計画」の認定中心市街地の全部に変更するよう要請がありました。

 県及び市による説明会、特例区域案の公告・縦覧等を経て、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第65条第1項の規定により、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を変更し、平成29年12月19日付けで県公報により公告しました。