電気工事業の業務の適正化に関する法律では、電気工事業を営む者の登録、主任電気工事士の設置及びその他業務の規制等を定め、電気工事業を営む者の業務の適正化を図ることにより、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保を目的としており、主な内容は次のとおりです。

1電気工事業を営む者の登録等

  1. 電気工事業を営もうとする方は、経済産業大臣または秋田県知事の登録を受けなければなりません(秋田県内にのみ営業所を設置する場合は秋田県知事、複数の都道府県に営業所を設置する場合は経済産業大臣)。
  2. 電気工事業者の登録有効期間は5年間で、有効期間満了後も電気工事業を営もうとする方は更新の登録を受けなければなりません。
  3. 自家用工作物に係る電気工事業のみを営もうとする方は、経済産業大臣または秋田県知事にその旨を通知しなければなりません(経済産業大臣と秋田県知事の区別は(1)の項と同様)。

2主任電気工事士の設置義務

登録を受けた電気工事業者は、その営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。主任電気工事士は第一種電気工事士または3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士でなければなりません。
なお、主任電気工事士の兼任は認められません。

3建設業者による特例

建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者については、その者が電気工事を営むときは、その届出を義務づけており、この法律による登録を受けた電気工事業者とみなして各規定を適用します。ただし、この場合も上記2の主任電気工事士の設置が必要です。