電気工事士法は、電気工事の作業に従事する者の資格や義務を定め、電気工事の欠陥による災害の発生を防止することを目的としており、主な内容は次のとおりです。

1電気工事に従事する者の資格

電気工事の欠陥による災害の発生を防止するため、電気工事士等以外の者が電気工事の作業に従事することを禁止したものです。電気工事の種類または範囲により、作業者の資格を定めています。

  1. 自家用電気工作物に係る電気工事の作業は、第一種電気工事士でなければなりません。
  2. 一般用電気工作物に係る電気工事の作業は、第一種電気工事士または第二種電気工事士でなければなりません。
  3. 自家用電気工作物に係る電気工事のうち特殊電気工事の作業は、特殊電気工事に係る特殊電気工事資格者でなければなりません。
  4. 自家用電気工作物に係る電気工事のうち簡易電気工事の作業は、認定電気工事従事者(第一種電気工事士でなくても可。)でなければなりません。

「自家用電気工作物」

電気事業法第38条第2項に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいいます。中小ビルの需要設備などが該当します。

「一般用電気工作物」

電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物、すなわち、600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一構内で電気を使用する電気工作物。一般住宅や商店等の電気設備などが該当します。

「特殊電気工事」

  1. ネオン工事:ネオン用として設置される分電盤、主開閉器、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事
  2. 非常用予備発電装置工事:非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤及びこれらの附属設備に係る電気工事

「簡易電気工事」

電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事


2第一種電気工事士の定期講習受講義務

第一種電気工事士については、当該免状の交付を受けた日から5年ごとに定期講習を受講しなければなりません。

3その他

「電気工事士法」「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の改正(昭和62年9月1日公布、昭和63年9月1日施行、平成元年9月1日適用)により、第一種電気工事士の資格が新設されました。これに伴い、法改正前の工事士免状は自動的に第二種電気工事士免状と読み替えますが、2年間の経過措置期間内に所定の実務経験及び講習を受講した方は第一種電気工事士免状を取得しています。
なお、経過措置期間内に受講等により第一種電気工事士免状を取得した方は、旧電気工事士免状は失効しています。