県民行政相談室

県政に対する県民の皆様の苦情に公平・中立な立場から簡易・迅速に対応するため、秋田県では、県民行政相談員(毎週水曜日午前10時~午後4時勤務)を配置し、「県民行政相談室」を開設しています。

  • 県民行政相談室
    県庁1階(正面玄関から入って左)
  • 相談受付
    月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(祝日等閉庁日を除く)
  • 住所
    〒010-8570秋田市山王4丁目1番1号
  • フリーダイヤル
    0120-229-079※携帯電話からはかかりません
  • TEL
    018-860-1083
  • FAX
    018-860-1072
  • Eメール
    kujyou@mail2.pref.akita.jp

申し立てについて

県の行政に対して自己の利害にかかわる不平や不満を持つ人は、県民行政相談員に苦情を申し立てることができます。
申し立てできる事項は、県の機関(議会、公安委員会及び警察は除きます。)が行った業務またはその業務に関する職員の行為に対する不平・不満についてです。

申し立ての方法について

相談は県民行政相談室で受け付けます。
申し立ての方法は、以下の4通りです。

申し立ての方法
方法 様式 提出先
持参

持参、郵送、FAXともにいずれかの方法でお申し立てください。

  1. 「苦情申立書(PDFファイル)」をダウンロードし、ご記入。
  2. 県庁県民ホール、各地域振興局総務企画部、大館地区 総合事務所、市町村役場の窓口などに備え付けの「苦情申立書」にご記入。
  3. 以下の事項を忘れずにご記入。

  • 住所、氏名、年齢、電話番号
  • 苦情の内容及び理由
  • 苦情の原因となった事実のあった日
県民行政相談室県庁1階(正面玄関から入って左の広報広聴課隣)
郵送 〒010-8570秋田市山王4丁目1番1号
FAX FAX018-860-1072
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調査結果について

調査の結果、県民行政相談員が必要と認めたときは、県の関係機関に対して事務処理方法の改善等を求め、その結果を直接苦情申立人にお知らせします。
また、調査結果をとりまとめ、県民の皆さんにお知らせしますが、その際には個人のプライバシーが守られるよう配慮します。