項目 内容
建設リサイクル法関係 再資源化等報告書(法第18条第1項、省令第5条関係)
1 名称 再資源化等報告書
2 手続きの概要 対象建設工事の元請業者は再資源化等が完了したときには、その旨を発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況の記録を作成し保存しなければなりません。
3 備考
  • 法第18条第1項
  • 主務省令第5条
参考として様式を示したものです。必ずしもこの様式である必要はありません。