県では、多数の人が利用する遊泳用プールの施設設備及び維持管理に関して、施設の設置に関する届出等必要な事項を定め、遊泳用プールの衛生及び安全を確保することで公衆衛生の向上を図るため指導要綱を制定し、平成18年8月28日より施行しています。この度、利用者の更なる安全を確保することを目的に同要綱の一部改正を実施しました。

 詳しくは、最寄りの保健所にお問い合わせください。