図:食鳥検査フロー

 食鳥検査に合格した後でないと「食鳥とたい」「中抜とたい」「食鳥肉」等を食鳥処理場の外には出せないことになっています。

図:認定小規模食鳥処理場の衛生指導

食鳥処理業者は、都道府県知事が行う生体検査・脱羽後検査・内臓摘出後検査等の食鳥検査を受けなければいけませんが、認定小規模食鳥処理場(一年間の処理羽数が30万羽以下の食鳥処理場)では特例として食鳥検査が免除されます。

それに代わる衛生対策として、食鳥処理業者は食鳥処理衛生管理者に都道府県知事の認可を受けた確認規程に定める方法に従って、生体の状況・食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況に異常が認められないか確認させなければなりません。

確認規程とは?

厚生労働省令に定める基準(生体の状況・食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況に異常が認められないこと)に適合するか否かを確認する方法・手順・確認の結果の記録及びその保存方法・食鳥処理衛生管理者の関与の方法を、食鳥処理場毎に個別に定めた文書です。

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