食肉衛生検査所は、主としてと畜及び食鳥検査に関する事務を所管する行政機関です。

  1. 食用に供する獣畜及び食鳥等の衛生検査(と畜検査、BSE検査、食鳥検査)に関すること。
  2. と畜場及び食鳥処理場の衛生保持に関すること。
  3. と畜解体処理作業及び食鳥処理作業における衛生の保持に関すること。
  4. 食肉及び食鳥肉等の衛生統計に関すること。
  5. と畜場内及び食鳥処理場内における食品衛生に関すること。
  6. 食肉及び食鳥肉等の衛生に係わる調査研究に関すること。

メモ

と畜場は、食用に供することを目的として獣畜をとさつし解体するために設置された施設で、食肉衛生検査所のと畜検査員がと畜場に行き実施すると畜検査の対象は、牛、馬、豚、めん羊及び山羊の5種類の獣畜です。

 食鳥処理場は、食用に供する家きんを処理することを目的として設置された施設で、食鳥検査の対象は、鶏(ブロイラー、成鶏)、あひる、七面鳥などの家きんです。

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