食用を目的とした食鳥の処理(とさつ放血・脱羽・中抜きなどの作業)をする場合には、「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年6月29日 法律第70号)」に基づく事業の許可が必要です

 現在、養鶏業を営んでいる方等は、自らの処分鶏(廃鶏)をとさつ放血~脱羽・中抜きなどの処理をする場合は、次の事項に十分注意してください。 また、処理を依頼する場合には、食鳥処理事業の許可を取得している事業者に依頼する必要がありますので、必ず確認してください。

  1. 肉や内臓(「食鳥肉等」と言います。)の食用を目的として、鶏等をとさつ放血~脱羽・中抜き処理する場合は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条に基づく食鳥処理事業の許可が必要です。
  2. 処理する鶏は、卵用種、肉用種(ブロイラー等)等の品種を問いません。 また、あひる(合鴨、フランス鴨を含む。)や七面鳥も許可の対象食鳥となります。
  3. 食鳥肉等の販売(卸売り販売を含む。)を目的として、鶏をとさつ放血~脱羽・中抜き処理する場合も、食鳥処理事業の許可が必要です。
  4. 自分で経営するお店(「飲食店営業」や「そうざい製造業」など食品衛生法に規定される営業施設)で食材として使用することを目的に、鶏をとさつ放血~脱羽・中抜き処理する場合も、食鳥処理事業の許可が必要です。

※ただし、自分の家族で食べること(自家消費用)を目的として、鶏をとさつ放血~脱羽・中抜き処理する場合に限り、事業許可は不要です。

食鳥処理の事業許可について、詳しい内容を知りたい方は、食肉衛生検査所(0186-32-2995)までお問い合わせください。