水道の区分について

1 上水道事業

 計画給水人口が5,001人以上で、一般の需要に応じて水道により水を供給する事業

2 簡易水道事業

 計画給水人口が101人以上5,000人以下で、一般の需要に応じて水道により水を供給する事業

3 専用水道

 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道等のうち、次のいずれかに該当する施設

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

 ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合には、口径25ミリメートル以上の地中又は地表にある導管の全長が1,500m以下、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である場合を除く。

 専用水道該当の有無の判断は、下にある「ダウンロード」の「専用水道該当有無判断用フロー図」を参照してください。

4 小規模水道事業(秋田県小規模水道条例による)

 計画給水人口が30人以上100人以下で、一般の需要に応じて水道により水を供給する事業

5 簡易専用水道

 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち 、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設
 
注)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)の適用がある簡易専用水道については、ビル管理法の規定により管理されることになります。ただし、水道法(昭和32年法律第百177号)第34条の2第2項の検査についての規定はビル管理法が適用される簡易専用水道についても適用になります。
 根拠:「水道法の一部改正に伴う簡易専用水道の規制等について(昭和53年環水第49号各都道府県知事あて厚生省環境衛生局水道環境部長通知)」

6 飲用井戸等

(1) 一般飲用井戸等

  個人住宅・寄宿舎・社宅・共同住宅等に居住する者に対して、飲用水を供給する井戸等の給水施設(表流水・湧水を水源とするものも含む。)

(2) 業務用飲用井戸等

 官公庁・学校・病院・店舗・工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(表流水・湧水を水源とするものも含む。)

(3) 小規模貯水槽水道

 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもののう ち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設

 「飲用井戸等」については、下にある「ダウンロード」の「秋田県飲用井戸等衛生対策要領」を参照してください。

(参考)

  • 「3 専用水道」及び「4 小規模水道事業」の「浄水の水質基準及び検査頻度の概略」については下にある「ダウンロード」の各ファイルを参照してください。
  • 水道区分の判断は、下にある「ダウンロード」の「水道・飲用井戸等判断用フロ-図」を参照してください。