家畜伝染病の「発生予防」と「まん延防止」を円滑に行うため、家畜伝染病予防法第3条の2第1項の規定に基づき、「特定家畜伝染病防疫指針」が、平成16年度に制定されました。
 指針では疾病の発生から、発生農場や周辺の農場などで行う防疫措置の手続きなどが規定されており、防疫指針は「口蹄疫」、「牛海綿状脳症(BSE)」、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ」等について定められています。

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