農地を耕作する目的で売買・賃貸借・使用貸借するときは

 農地を耕作する目的で売買・賃貸借(有償による貸借)・使用貸借(無償による貸借)する場合には、農業委員会による農地法の許可を受けて行う場合と市町村が行う農業経営基盤強化促進事業によって行う場合、農地中間管理機構が農地中間管理権を取得し貸付する場合の3通りがあります。
 農地法の許可を受ける場合には、申請農地の所在する農業委員会へ許可申請することになります。(申請書の様式については申請農地の所在する農業委員会にお問い合わせください。)
 農業経営基盤強化促進事業によって行う場合には、市町村担当課又は市町村農業委員会へ申し出て下さい。(この場合は、市町村がいろいろな契約をまとめて作成するので当事者間の契約行為は必要ありません。)
 農地中間管理事業により貸借する場合には、市町村担当課又は(公社)秋田県農業公社(秋田県農地中間管理機構)へご相談ください。
 なお、許可等を受けない場合には、契約を締結し対価を支払ったとしても効力が生じず、又登記もできませんので注意が必要です。

農地の賃貸借契約を解除・解約する場合及び更新しない場合は

 農地の賃貸借を解除・解約する場合及び更新しない場合には、農業委員会を経由して知事の許可(権限が移譲されている市町村にあっては市町村長の許可)を受ける必要があります。

 ただし、許可は次の場合に限られます。

  1. 賃借人に信義則違反行為があった場合
  2. 農地等を農地以外のものにすることを相当とする場合
  3. 賃貸人がその農地等を耕作等の事業に供することを相当とする場合
  4. 農業生産法人が要件を欠いた場合
  5. その他正当の事由がある場合

 なお、当事者が農地を引き渡すこととなる期限前6カ月以内に解約について合意しその旨が書面で明らかな場合や、10年以上の期間の定めのある賃貸借について賃貸借の更新をしない旨の通知が行われる場合等は許可を受ける必要がありません。
 また、農業経営基盤強化促進事業によって行われた賃貸借は期間が満了すると、次の期間は、賃貸借を更新しないという通知をしなくても自動的に終了することになります。

農地を宅地などに転用する場合は

 農地を宅地などに転用する場合や農地や採草放牧地を転用するために売買や賃貸借等をする場合には、知事の許可(権限が移譲されている市町村にあっては市町村長の許可)が必要になります。
 この許可を受けようとする場合には、転用許可申請書を転用しようとする農地の所在地の市町村農業委員会に提出することになります。(申請書の様式については申請農地の所在する市町村の農業委員会にお問い合わせください。)
 ただし、転用しようとする農地が市街化区域内(秋田市及び潟上市の用途区域内)にある場合には、あらかじめ農地の所在する農業委員会へ届出を行えば、転用許可は要しないことになっています。
 また、農業用施設用地等農業目的の転用をするために、売買や賃貸借が行われる場合は、市町村担当もしくは、市町村農業委員会に申し出て市町村の行う農業経営基盤強化促進事業で行うことができますが、この場合も転用許可は不要となっています。このほか、国又は都道府県等が転用する場合(学校、病院、社会福祉施設、庁舎、宿舎の公共5施設を除く)、転用許可は不要です。
 なお、農振法に規定する農用地区域内の農地の転用については、農振法との調整(農振除外又は農業用施設用地への用途変更)が必要となりますので市町村担当課にご相談ください。