計量士になるためには、国家試験に合格した場合と独立行政法人産業技術総合研究所の必要な教習課程を修了し計量行政審議会が認めた場合で、登録条件が異なります。

計量士登録までの流れ

1 資格取得

  • 国家試験に合格した場合
士名 取得条件
計量士取得条件(国家資格)
一般計量士 一般計量士に関する実務に1年以上従事していること。
環境計量士(濃度) 濃度に関する実務に1年以上従事していること、又は、濃度の環境計量講習を受講すること。
環境計量士(騒音・振動) 騒音・振動に関する実務に1年以上従事していること、又は、騒音・振動の環境計量講習を受講すること。
  • 独立行政法人産業技術総合研究所の必要な教習課程を修了し計量行政審議会が認めた場合
士名 計量士取得条件
計量士取得条件(独立行政法人)
一般計量士 一般計量士に関する実務に5年以上従事していること
環境計量士(濃度) 濃度に関する実務に2年以上従事していること、又は、濃度の環境計量講習を受講すること。
環境計量士(騒音・振動) 騒音・振動に関する実務に2年以上従事していること、又は、騒音・振動の環境計量講習を受講すること。

2 都道府県を経由

3 経済産業大臣に登録