1.項 目

  • 港湾施設の利用について

2.概 要

  •  県が管理する港湾の設置目的を達成するために、種々の港湾施設を建設し、管理運営していますが、係留施設や荷さばき施設等の港湾施設を利用する場合は、港湾施設管理条例に基づき、知事の許可が必要となります。
     また、近年の豊かさを求める国民意識の変化、価値観の多様化、海洋性レクリェーションの多様化に対応して、秋田、男鹿、本荘の各市に整備している各マリーナは、県内すべてのプレジャーボート所有者を対象とした公共マリーナ施設ですので、施設使用料は他県のマリーナと比較し、低額の水準となっています。