占用の許可(道路法第32条

道路の占用とは、道路に一定の工作物または施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。道路を占用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。また、許可の期間が満了した後、再び同一の占用を継続使用とする場合や占用の目的、期間、場所などの申請事項を変更しようとする場合も同様です。

なお、具体的なご相談の窓口は、各地域振興局となります(連絡先は記事:道路を利用したい場合は?を参照してください。)。

状況写真
施工前
写真:施工前の県道
これから県道の下を横断する水道管を設置します。
施工中
写真:水道管を設置している様子
掘削完了後に水道管を設置し、砂で埋め戻している様子です。
完了後
写真:舗装合材を敷き、転圧している様子
最後に舗装合材を敷き均し、転圧して施工が完了です。

占用物件

道路法では、占用物件を次のものに限定しています。

  • 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他
  • 水管、下水道管、ガス管その他
  • 鉄道、軌道その他
  • 歩廊、雪よけその他
  • 地下街、地下室、通路その他
  • 露店、商品置場その他
  • 看板、標識、工事用施設、工事用材料その他

許可の条件

占用許可に対し附される条件として、占用者の将来にわたる責任に関する事項と占用工事に関する事項があげられます。いづれも道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、その他円滑な交通を確保するために附されるものです。

許可の基準(道路法第33条第1項

道路管理者は、道路の占用が次の3つの要件を満たしている場合に限り、その占用を許可することができます。

  • 道路の占用にかかる物件が、上記の占用物件に該当していること
  • 道路の占用が、道路の敷地外に余地が無いため、やむを得ないものであること
  • 占用の場所、構造等が政令で定める基準に適合していること

また、法が規定している3つの基準のほかに、道路管理者は「公共性」、「計画性」、「安全性」の原則を十分に考慮することにしています。

占用工事に要する費用、占用料

占用工事に要する費用は、占用者が負担します。(道路法第62条) また、道路管理者は、道路の占用に対し占用者から占用料を徴収することができます。(道路法第39条第1項) その占用料の額は、秋田県道路占用料徴収条例で定められています。

よくある質問

道路占用について、よくある質問をまとめてみました。詳しくは、道路占用許可のQ&Aからどうぞ。

事務手続きの流れ

道路占用に関する事務手続きの流れは、概ね次のとおりです。秋田県で定めている申請書の様式などは、各地域振興局の事務担当者から受領してください。

  • 占用の相談
    • 申請書類の指導
  • 現地確認
    • 地下埋設物件の確認等
  • 申請書の受理審査
    • 申請書・添付図書の審査
  • 警察協議
    • 道路使用許可協議(道路法第77条
  • 許可書交付(不許可を含む)
    • 不許可の場合は計画変更指導
  • 占用料の通知と納付
    • 納期限は許可日から1ヶ月以内
  • 工事着手届の受理
    • 道路使用許可書(写)の添付
  • 工事完了届の受理
    • 工事中・完成写真の添付
  • 工事完了検査
    • 手直し工事の場合は再検査
  • 占用許可台帳への記入
  • 道路台帳附図の修正
  • 期間満了による手続き