1.電気工事業を開始する場合

 建設業許可を受けている方が、秋田県内にのみ営業所を有し、一般用電気工事及び自家用電気工事の業務を営もうとする場合は、秋田県知事に届け出なければなりません。
 この届出により、登録を受けた電気工事業者とみなされ、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」の適用を受けます。

登録要件の概要 

  1. 主任電気工事士の配置
    • 営業所ごとに主任電気工事士の配置が必要です。主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士の方か、第二種電気工事士で免状取得後に3年以上の実務経験がある方です。
      なお、他の業者や営業所の主任電気工事士になられている方の兼任はできません。
  2. 器具の備え付け
    • 営業所ごとに次の器具を備え付ける必要があります。
    • 自家用電気工事を行う営業所
      • 絶縁抵抗計
      • 接地抵抗計
      • 回路計(抵抗・交流電圧が測定できるもの)
      • 低圧検電器
      • 高圧検電器
      • 継電器試験装置(*)
      • 絶縁耐力試験装置(*)
    • 一般用電気工事のみを行う営業所
      • 絶縁抵抗計
      • 接地抵抗計
      • 回路計(抵抗・交流電圧が測定できるもの)

(*) 継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、必要な時に使用し得る措置が講じられていれば結構です。

2.届出事項に変更があった場合

 届出内容に変更があった場合には、遅滞なく(変更のあった日から30日以内に)変更の届出をしてください。

3.電気工事業を廃止した場合

電気工事業を廃止した場合は、遅滞なく廃止の届出を各地域振興局の窓口に提出してください。

4.届出を行っていることの証明を受ける場合

 みなし登録電気工事業者として開始届出及び変更届出の手続きを行った際に発行された「電気工事業者届出受理通知書」は、再発行ができません。
 なお、これに代わる証明書として、「みなし登録電気工事業者に係る証明書」を受けることができますので、証明が必要な場合は各地域振興局の窓口に証明願を提出してください。

  • みなし登録電気工事業者に係る証明願(様式(7)) Word [12KB]