1.電気工事業者の登録をする場合

 秋田県内にのみ営業所を有し、建設業許可を受けていない方が、一般用電気工事及び自家用電気工事の業務を営もうとする場合は、秋田県知事の登録を受けなければなりません。
 なお、当該登録の有効期間は5年間となりますので、有効期間後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、後述の登録更新手続きが必要です。また、登録内容に変更があった場合は変更の手続き、事業を廃止する場合は廃止の手続きが必要となります。

*建設業許可を受けている方、自家用電気工事業のみを営もうとする方は、次項の「みなし登録電気工事業者」「通知、みなし通知電気工事業者」をご覧ください。

登録要件の概要

  1. 主任電気工事士の配置
     営業所ごとに主任電気工事士の配置が必要です。主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士の方か、第二種電気工事士で免状取得後に3年以上の実務経験がある方です。
     なお、他の業者や営業所の主任電気工事士になられている方の兼任はできません。
  2. 器具の備え付け
    営業所ごとに次の器具を備え付ける必要があります。
    • 自家用電気工事を行う営業所
      • 絶縁抵抗計
      • 接地抵抗計
      • 回路計(抵抗・交流電圧が測定できるもの)
      • 低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置(*)
      • 絶縁耐力試験装置(*)。 
    • 一般用電気工事のみを行う営業所
      • 絶縁抵抗計
      • 接地抵抗計
      • 回路計(抵抗・交流電圧が測定できるもの。)

(*) 継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置については、必要な時に使用し得る措置が講じられていれば結構です。

2.電気工事業者の登録更新をする場合

 上記登録の有効期間は5年間のため、有効期間後も引き続き電気工事業を営もうとする場合は、期間満了日の30日前から満了日までに、登録業者更新の手続きをしなければなりません。
 なお、当該更新の手続きは従前の登録内容に係る更新のため、登録内容に変更が生じる場合は併せて変更の手続きが必要です。
 また、電気工事業を廃止し更新手続きを取らない場合は、廃止の手続きが必要です。

3.登録事項に変更があった場合

登録内容に変更があった場合は、変更の日から30日以内に手続きをしてください。

4.電気工事業を承継する場合

 承継の日から30日以内に次の手続きをしてください。
 なお、承継時に登録事項に変更がある場合は、同時に変更の手続きも必要です。(上記3を参照してください)

* 承継の制度は登録電気工事業者にのみ適用される制度です。

5.電気工事業を廃止する場合

 電気工事業を廃止した場合は、廃止した日から30日以内に廃止の届出が必要です。その際の届出書様式はこのページからダウンロードできます。また、届出窓口である各地域振興局にも備え置いてあります。

  1. 電気工事業廃止届出書(様式第12) Word [31KB]
  2. 登録証

6.その他