宅地建物取引業法は、免許制度に加えて、宅地建物取引業者に宅地建物取引きに関する専門家としての役割を十分に果たしていただくため、一定の資格試験に合格した者を、宅地建物取引士として事務所等に一定数以上置くことを義務づけています。宅地建物取引士となるためには、宅地建物取引士資格試験に合格した後、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。