• 特定動物とは、クマ、ライオンなど人の生命や財産に害を加える恐れのある動物のことです。
  • 次に掲げる動物を飼養する場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、動物種毎、施設毎に秋田県知事の許可が必要となります。
  • 許可の手続きについては、動物愛護センターまでお問い合わせください。

許可対象動物一覧

 次の一覧に揚げる種(亜種を含む)で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第1の下欄に揚げる種(亜種を含む)以外のものが対象動物となります。

1 哺乳綱

(1)霊長目

アテリダエ科

アロウアタ属(ホエザル属)全種
アテレス属(クモザル属)全種
ブラキュテレス属(ウーリークモザル属)全種
ゴトリクス属(ウーリーモンキー属)全種
オレオナクス・フラヴィカウダ(ヘンディーウーリーモンキー)
おながざる科 ケルコケブス(マンガベイ属)全種
ケルコピテクス属(オナガザル属)全種
クロロケブス属全種
コロブス属全種
エリュトロケブス・パタス(パタスモンキー)
ロフェケブス属全種
マカカ属(マカク属)全種
マンドリルルス属(マンドリル属)全種
ナサリス・ラルヴァツゥス(テングザル)
パピオ属(ヒヒ属)全種
ピリオコロブス属(アカコロブス属)全種
プレスビュティス属(リーフモンキー属)全種
プロコロブス・ヴェルス(オリーブコロブス)
ピュガトリクス属(ドゥクモンキー属)全種
リノピテクス属全種センノピテクス属全種
シミアス・コンコロル(メンタウェーコバナテングザル)
テロピテクス・ゲラダ(ゲラダヒヒ)
トラキュピテクス属全種
てながざる科 てながざる科全種
ひと科 ゴリルラ属(ゴリラ属)全種
パン属(チンパンジー属)
ポンゴ属(オランウータン属)全種
(2)食肉目
いぬ科 カニス・アドゥストゥス(ヨコスジジャッカル)
カニス・アウレウス(キンイロジャッカル)
カニス・ラトランス(コヨーテ)
カニス・ルプス(オオカミ)のうちカニス・ルプス・ディンゴ(ディンゴ)及びカニス・ルプス・ファミリアス(犬)以外
カニス・メソメラス(セグロジャッカル)
カニス・スィメンスィス(アビシニアンジャッカル)
クリュソキュオン・ブラキュウルス(タテガミオオカミ)
クオン・アルピヌス(ドール)
リュカオン・ピクトゥス(リカオン)
くま科 くま科全種
ハイエナ科 ハイエナ科全種
ねこ科 アキノニュクス・ユバトゥス(チーター)
カラカル・カラカル(カラカル)
カトプマ・テンミンキイ(アジアゴールデンキャット)
フェリス・カウス(ジャングルキャット)
レオパルドゥス・パルダリス(オセロット)
レプタイルルス・セルヴァル(サーバル)
リュンクス属(オオヤマネコ属]全種
ネオフェリス・ネプロサ(ウンピョウ)
パンテラ属(ヒョウ属)全種
プリオナイルルス・ヴィヴェルリヌス(スナドリネコ)
プロフェリス・アウラタ(アフリカゴールデンキャット)
プマ属(プーマ属)全種
ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)
(3)長鼻目
ぞう科 ぞう科全種
(4)奇蹄目
さい科 さい科全種
(5)偶蹄目
かば科 かば科全種
きりん科 ギラファ・カメロパルダリス(キリン)
うし科 ビソン属(バイソン属)全種
スュンケルス・カフェル(アフリカスイギュウ)

2 鳥綱

(1)ひくいどり目
ひくいどり科 ひくいどり科全種
(2)たか目
コンドル科 ギュンノギュプス・カルフォルニアヌス(カルフォルニアコンドル)
サルコランフス・パパ(トリイロコンドル)
ヴルトゥル・グリュフス(コンドル)
たか科 アエギュピウス・モナクス(クロハゲワシ)
アクイラ・アウダクス(オナガイヌワシ)
アクイラ・クリュサエトス(イヌワシ)
アクイラ・ファスキアタ(ボネリークマタカ)
アクイラ・ニパレンスィス(ソウゲンワシ)
アクイラ・スピロガステル(モモイロクマタカ)
アクイラ・ヴェルレアウクスィイ(コシジロイヌワシ)
ギュパエトゥス・バルバトゥス(ヒゲワシ)
ギュプス・アフリカヌス(コシジロハゲワシ)
ギュプス・ルエペスリィ(マダラハゲワシ)
ハリアエエトゥス・アルビキルラ(オジロワシ)
ハリアエエトゥス・レウコケファスル(ハクトウワシ)
ハリアエエトゥス・ペラギクス(オオワシ)
ハリアエエトゥス・ヴォキフェル(サンショクウミワシ)
ハルピア・ハルピュヤ(オウギワシ)
ハルピュオプスィス・ノヴァエグイネアエ(パプアオウギワシ)
モルフヌス・グイアネンスィス(ヒメオウギワシ)
ニサエトゥス・ニパレンスィス(クマタカ)
ピテコファガ・イェフェリュイ(フィリピンワシ)
ポレマエトゥス・ベルリコスス(ゴマバラワシ)
ステファノアエトゥス・コロナトゥス(カンムリクマタカ)
トルゴス・トラケリオトス(ミミヒダハゲワシ)

3 爬虫綱

(1)かめ目
かみつきがめ科 かみつきがめ科全種(カミツキガメを除く)
(2)とかげ目
どくとかげ科 どくとかげ科全種
おおとかげ科 ヴァラヌス・コモドエンスィス(コモドオオトカゲ)
ヴァラヌス・サルヴァドリィ(ハナブトオオトカゲ)
にしきへび科 モレリア・アメティスティヌス(アメジストニシキヘビ)
モレリア・キングホルニ(オーストラリアヤブニシキヘビ)
ピュトン・モルルス(インドニシキヘビ)
ピュトン・レティクラトゥス(アミメニシキヘビ)
ピュトン・セバエ(アフリカニシキヘビ)
ボア科 ボア・コンストリクトル(ボアコンストリクター)
エウネクテス・ムリヌス(オオアナコンダ)
なみへび科 ディスフォリドゥス属(ブームスラング属)全種
ラブドフィス属(ヤマカガシ属)全種
タキュメニス属全種
テロトルニス属(アフリカツルヘビ属)全種
コブラ科 コブラ科全種
くさりへび科 くさりへび科全種(タイワンハブを除く。)
(3)わに目
アリゲーター科 アリゲーター科全種
クロコダイル科 クロコダイル科全種
ガビアル科 ガビアル科全種

※平成17年12月28日改正
 特定外来生物の飼養規制との重複を避けるため、タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、カミツキガメ、及びタイワンハブの5種が特定動物から削除されるとともに、新たにスナドリネコ及びジャガランディの2種が追加されています。

※平成25年8月2日改正(平成26年2月1日施行)
 新たにボネリークマタカ、ソウゲンワシ、モモジロクマタカ、サンショクウミワシ及びクマタカの5種が追加されています。