外部監査制度の概要

 監査機能の独立性・専門性を一層充実させ、監査機能に対する住民の信頼を高めるため平成9年度の地方自治法の改正により、導入された制度です。
 毎会計年度、地方公共団体は、公認会計士などの外部の専門的な知識を有する者と契約を結び(外部監査人という)、外部監査人は自らの判断と責任において監査を行い、監査報告書を作成し、提出します。
従来の監査委員制度と相まって、監査機能の充実強化が期待されています。
外部監査には、包括外部監査と個別外部監査の2種類があります。

包括外部監査

  1. 外部監査人は、県関係機関に対し、自ら特定のテーマを決め監査します。
  2. 外部監査人は、監査結果を、議会、知事、監査委員に報告します。
  3. 監査委員は、その報告書を公表します。
  4. 監査委員は、必要があると認めるときは、その外部監査結果に対し、知事等に意見を提出できます。
  5. 知事等は、監査結果に基づき是正・改善措置を講じたときは監査委員に通知します。
  6. 監査委員は、その通知を公表します。

    図:包括外部監査


個別外部監査

 議会、知事または住民から監査の請求や要求があったとき、その事項について、あらか じめ監査委員の意見を聞いたうえで、知事は個別外部監査人と契約を結び、個別外部監査人は、監査委員の監査に代わって監査します。
 住民監査請求で請求人が特に必要があると認めるときは、監査委員に対し、個別外部監査を行うよう請求できます。その請求により、個別外部監査を行うかは、監査委員が決定します。