秋田県が所轄区域とする区域内秋田市、横手市を除く県内全域)において、建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定による建築主事の審査(いわゆる「ルート2審査」)は行いません。

  建築物の計画が「特定構造計算基準」又は「特定増改築構造計算基準」に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、秋田県知事が委任する指定構造計算適合性判定機関に申請し、構造計算適合性判定を受けていただくこととなりますのでご注意下さい。

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建設部 建築住宅課
TEL:018-860-2561
FAX:018-860-3819
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