平成27年4月30日付けで発出された、指定通所介護事業所等が提供する宿泊サービスに関する国の指針を踏まえ、本県の指針を制定しましたので、お知らせします。
 なお、本県指針に規定する宿泊サービスを実施する県指定の通所介護事業所(介護予防含む)においては、次の点に留意してください。

  • ※1 現に宿泊サービスを提供している事業所又は平成27年10月1日までに新たに宿泊サービスの提供を開始しようとする事業所は、平成27年9月30日までに県(長寿社会課介護保険班あて)に届出が必要です。
  • ※2 届出に際しては、建築基準法、消防法及び労働基準法等の適合状況を事業所所在地を管轄する消防署等の監督機関に事前に確認してください。
  • ※3 県への届出の有無に係わらず、宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、事業所が所在する市町村等へ速やかに連絡してください。
  • ※4 高齢者を入居させ、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」のうち、少なくと一つのサービスを提供する場合は、有料老人ホームに該当するため、宿泊サービスに関する届出とは別に、老人福祉法上の届出が必要になります。(詳しくは、有料老人ホームとはのぺージをご覧ください)。
  • ※5 県内市町村等が指定権者となる通所介護事業所等(通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、又は介護予防認知症対応型通所介護)の宿泊サービスの取扱については、当該市町村等にお問い合わせください。 

以下、本県の指針及び届出様式等を掲載します。