1 設置について

 県では、高齢者、障害者等を含むすべての県民が安全かつ快適に生活できる社会を目指し、平成14年に『秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例』を制定いたしました。条例では、バリアフリー社会の形成に関する重要事項を調査審議するため、専門家や県民の皆様から構成される「秋田県バリアフリー社会形成審議会(条例第32条)」の設置が決められています。

2 役割

 審議会は『秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例』に基づき、委員の皆様から様々な立場からのご意見をいただきながら、バリアフリー社会の形成に関する基本計画の策定とその進行管理を担っています。

3 構成

 民間事業者・高齢者・障害者等の関係団体の関係者・バリアフリーに関し学識経験のある者・行政関係者など15名以内の委員で構成されています。

4 委員任期

 委員の任期は2年です。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とします。

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