喀痰吸引等を行うことができる介護職員等を養成する研修を実施するには、事業所が所在する都道府県から登録研修機関としての登録を受ける必要があります。

第3号研修の登録に関し、手続き方法や関係様式を掲載しますので、御確認ください。

なお、第1号・第2号研修の登録については、長寿社会課が所管しており、詳細は内部リンク先で御確認ください。(登録研修機関の一覧もリンク先に掲載しています。)

リンク(1・2号研修関係)