児童扶養手当法の改正について(公的年金等と併せて受給する場合)

 障害基礎年金等を受給している方 

 児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い分)から児童扶養手当と障害基礎年金の併給制限が見直されます。それに伴い、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

 児童扶養手当額は所得に応じて決まりますが、障害年金などの非課税の公的年金給付額も所得とみなして計算されることになります。                                                 

詳しくはこども家庭庁のホームページをご覧ください。

 障害年金以外の公的年金等や、障害厚生年金(3級)のみを受給している方 

 公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)等の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合、その差額分受給することができます。この取り扱いに変更はありません。
 
 手当を受給できる場合は次のとおりです。

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金のみを受給している場合
  • ひとり親家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など

児童扶養手当

 離婚によるひとり親世帯など、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。(平成22年8月より父子家庭も対象となりました)

1.支給対象者

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父または養育する方(祖父母など)に支給されます。

2.支給要件

 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父又は母(あるいは両方)が一定程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護等していることが要件となります。
※ただし、国内に住所を有しないとき、父または母の配偶者に養育されるときなどは支給されません。

3.手当月額

 手当の額は、受給資格者、その配偶者または扶養義務者(同居している受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得によって決まります。

区分 全部支給の場合 一部支給の場合
手当月額
児童1人のとき 月額45,500円(R6.4月から)     月額45,490~10,740円(R6.4月から)
(所得に応じて10円きざみの額)
児童2人のとき 月額10,750円加算(R6.4月から) 月額10,740円~5,380円加算(R6.4月から)
(所得に応じて10円きざみの額)
児童3人以上のとき 月額6,450円加算(R6.4月から)      月額6,440円~3,230円加算(R6.4月から)
(所得に応じて10円きざみの額)

4.所得制限 

 受給資格者及び同居する扶養義務者等の前年の所得額※(受給資格者が母の場合は児童の父、父の場合は児童の母から受ける養育費の8割相当額を含める)が下表の限度額以上である場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給停止となります。限度額は扶養親族等の数によって変わります。

扶養親族等の数 本人所得+養育費の8割 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
所得制限
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
以下1人増す毎に 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
備考
  1. 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円加算
  2. 特定扶養親族(平成23年中の所得以降は、特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族)1人につき 150,000円加算
老人扶養親族1人につき60,000円加算(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

※所得額の計算方法

 地方税法における課税台帳の所得額+養育費の8割相当額-諸控除額=児童扶養手当の所得額

5.支払日

 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、奇数月の各11日に、支払月の前月までの分が金融機関口座へ振り込まれます。(※支払日が土日祝日に当たる場合は、支払日直前の金融機関営業日に振り込まれます。)

特別児童扶養手当

 精神又は身体に障害を有する児童について、手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

1.支給の対象及び要件

 20歳未満で精神または身体に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父もしくは母または養育している方に支給されます。
 児童が児童福祉施設などに入所しているときや、児童が障害を支給事由とする公的年金を受けとることができるときは、手当は支給されません。

2.手当の月額

障害等級 1級(重度障害児) 2級(中度障害児)
 手当月額
手当の月額(一人につき) 55,350円(R6.4月から) 36,860円(R6.4月から)

3.所得制限

 受給資格者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年の8月から翌年の7月まで手当は支給されません。

扶養親族等の数 所得額(請求者) 所得額(配偶者及び扶養義務者)
所得制限
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円
以下一人増す毎に 380,000円加算 213,000円加算
備考
  1. 老人扶養親族1人につき100,000円加算
  2. 特定扶養親族(平成23年中の所得以降は、特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族)1人につき250,000円加算
老人扶養親族1人につき60,000円加算(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

4.支払日

 手当は、認定請求した費の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月までの4カ月分が、金融機関口座へ振り込まれます。(※支払い日が土日祝日に当たる場合は、支払日直前の金融機関営業日に振り込まれます。)

 

5.手続き

 お住まいの市町村窓口で手続きをしてください。受給資格があっても請求しないと受給できませんので、ご注意ください。請求後、障害の判定を行い、法令に定める程度の障害の状態であることが認められると、県知事が認定します。

 

 

 

お問い合わせ先

児童扶養手当:市にお住まいの方は市の担当部署、町村にお住まいの方は町村役場あるいは県各福祉事務所の窓口へお問い合わせください。

特別児童扶養手当:市役所・町村役場の担当部署あるいは県福祉事務所にお問い合わせください。

なお、各市町村及び県福祉事務所の連絡先については、ダウンロードファイル②をご覧ください。

(各自治体職員向け)台帳送付依頼先については、ダウンロードファイル④をご覧ください。

ダウンロード

①児童扶養手当のしおり(A3サイズ).pdf  [1917KB]

②特別児童扶養手当のしおり(A4サイズ).pdf  [358KB]

③リーフレット:手当を受ける資格がなくなった場合はすぐに届出ましょう!(A4サイズ).pdf  [743KB]

④台帳送付依頼先.pdf

⑤特別児童扶養手当認定診断書(様式第1号).pdf [594KB]

⑥特別児童扶養手当認定診断書(様式第2号).pdf [543KB]

⑦特別児童扶養手当認定診断書(様式第3号).pdf [375KB]

⑧特別児童扶養手当認定診断書(様式第4号).pdf [570KB]

⑨特別児童扶養手当認定診断書(様式第5号).pdf [559KB]

⑩特別児童扶養手当認定診断書(様式第6号).pdf [573KB]

⑪特別児童扶養手当認定診断書(様式第7号).pdf [575KB]

⑫特別児童扶養手当認定診断書(様式第8号).pdf [551KB]