水質汚濁防止法により、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存等が義務付けられました。

1 対象となる有害物質

 水質汚濁防止法施行令第2条に規定される物質

2 対象施設

  • 有害物質使用特定施設
     特定施設(水質汚濁防止法施行令第1条別表第一)のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設。
  • 有害物質貯蔵指定施設
     有害物質を含む水を貯蔵する施設。ただし、移動させながら使用するドラム缶、ポリタンク等は対象外です。

3 届出について

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置する場合、設置する60日以上前に事業所が所在する地域振興局福祉環境部に2部届け出てください(届出様式は下のダウンロードにあります)。
  なお、事業所が秋田市に所在する場合は、秋田市環境部が届出先です。

4 構造等に関する基準の遵守

 対象施設の設置者は構造、設備及び使用の方法に関する基準を遵守しなければなりません。詳細については、環境省ウェブページをご覧ください。

5 定期点検の義務

 対象施設の設置者は、施設を定期的に点検し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。詳細については、環境省ウェブページをご覧ください。