秋田県公害防止条例では、汚水又は廃液を排出する指定汚水排出施設を設置する工場又は事業場から公共用水域へ排出される排出水に対して、排水基準が定められています。また、事業者には次のとおり届出等の義務が課せられています。

指定汚水排出施設

番号 施設の種類
指定汚水排出施設
畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
  1. 牛房施設(牛房の総面積が120平方メートル以上のものに限る。)
  2. 鶏房施設(鶏房の総面積が500平方メートル以上のものに限る。)
  3. 鶏糞火力乾燥処理施設(水を使用するものに限る。)
自動車特定整備事業(分解整備を行うものに限る。)、ガソリンスタンド又は鉄道業の用に供する施設
病院の検査又は分析の用に供する施設

※この表に掲げる施設は、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設以外の施設です。

排水基準

届出について

 秋田県公害防止条例に基づく届出を行う場合は、工場等が所在する地域振興局福祉環境部に届け出てください。なお、秋田市に所在する場合は、秋田市環境部が届出先です。

届出種類 届出が必要なとき 届出期限 届出様式
届出について
設置届出(条例第41条) 指定汚水排出施設を設置しようとするとき 設置の工事着手の60日前まで 指定汚水排出施設設置(使用、変更)届出書
構造等変更の届出
(条例第43条)
指定汚水排出施設の構造、使用の方法、排出される汚水等の処理の方法を変更使用とするとき 変更の工事着手の60日前まで
氏名変更等の届出
(条例第52条)
届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名、工場又は事業場の名称及び所在地に変更があったとき 変更のあった日から30日以内 氏名変更届出書
使用廃止届出
(条例第52条)
指定汚水排出施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内 指定施設使用廃止届出書
承継届出
(条例第52条)
指定汚水排出施設を譲り受け、又は借り受けた者、若しくは相続、合併又は分割により届出者の地位を承継したとき 承継した日から30日以内 指定施設承継届出書

自主測定

指定汚水排出施設の設置者は排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。測定結果を記録する様式は下のダウンロードにあります。

事故時の措置

指定汚水排出施設から排水する者は、施設について故障、破損その他の事故が発生し、汚水等が公共用水域に著しく排出されたときは、直ちに、その事故について応急措置を講じ、その事故を速やかに復旧するようにしなければなりません。