1 布設工事監督者

 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」と記述。)第12条により、水道事業者は水道の布設工事(当該水道事業者が地方公共団体である場合には、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。)を自ら行い、又は、他人に行わせる場合、その職員を指名し、又は、第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせる必要があります。

 なお、当該監督業務を行う者(布設工事監督者)は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」と記述。)で定める資格(当該水道事業者が地方公共団体である場合は、当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する必要があります。

2 水道技術管理者

 法第19条により、水道事業者(法第34条で準用する専用水道の設置者を含む。)は水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置く必要があります。

 なお、水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する必要があります。

  1. 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
  2. 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査
  3. 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
  4. 法第20条第1項の規定による水質検査
  5. 法第21条第1項の規定による健康診断
  6. 法第22条の規定による衛生上の措置
  7. 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止
  8. 法第37条前段の規定による給水停止

また、水道技術管理者は、政令で定める資格(当該水道事業者が地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体の条例で定める資格)を有する必要があります。
ただし、簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによって給水できるものであるとき、資格は必要ありません。
また、専用水道については、一日最大給水量が千立方メートル以下であり、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによって給水できるものであるとき、資格は必要ありません。

参考1

厚生労働省の水道技術管理者関係のホームページ 資格に関する情報もあり

水道技術管理者について

参考2

参考1中に記載されている「登録講習機関」の関連ホームページ

複数の講習会等の日程が記載されているため、申し込みをする場合は「登録講習」に該当するのはどの講習会か、講習会主催者に確認を取ってください。

研修会・講習会のご案内(研修会・講習会一覧)

3 給水装置工事主任技術者

 法第25条の4により、指定給水置工事事業者は、事業所ごとに、「給水装置工事主任技術者免状」の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任する必要があります。

 「給水装置工事主任技術者免状」は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、厚生労働大臣が交付することになっています。

参考

給水装置工事主任技術者試験の指定試験機関の関係ホームページ 給水工事技術振興財団

給水装置工事主任技術者試験

(昭和32年法律第177号。以下「水道法」と記述。)