医療機器販売業者における分割販売の取扱いに関する通知です。

医療機器の分割販売とは、医療機器販売業者が医療機器の直接の容器又は直接の被包を開き、小包装単位で供給する行為であります。

ただし、特定の需用者の求めに応じて行う場合に限って認められておりますが、広く一般に対し、販売等を行うために、あらかじめ分割する行為は、医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号。)第13条第1項に規定する製造行為(小分け製造)に該当するためできません。

詳しくは通知本文をご覧ください。

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