1 公衆浴場について

 「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。このうち、「公衆浴場業」に該当する「公衆浴場」は、大きくは次の2つに分類されています。なお、「公衆浴場業」とは、許可を受けて、業として公衆浴場を経営することをいいます。

1-1 一般公衆浴場

 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設をいう。 物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」は、「一般公衆浴場」に該当します。

1-2 その他の公衆浴場

 一般公衆浴場以外の公衆浴場をいい、次のとおり分類されています。

  1. 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、保養又は休養のための施設を有するもの
  2. 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、スポーツ施設に付帯するもの
  3. 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させるものであって、工場、事業場等が、その従業員の福利厚生のために設置するもの
  4. 蒸気、熱気等を使用し、同時に多数人を入浴させることができるもの
  5. 蒸気、熱気等を使用し、個室を設けるもの
  6. その他のもの
  • 注1)平成24年度末段階で、秋田県内の一般公衆浴場業の許可件数は9、その他の公衆浴場の許可件数は332となっています。
  • 注2)「その他公衆浴場」は、「その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設」に該当しないため、物価統制令の対象となりませんので注意してください。

2 「公衆浴場業」の許可対象としない場合について

 「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」を用い、業行為を行う場合にでも、次に該当する場合は「公衆浴場業」の許可は必要としません。なお、「許可対象の有無」については、自己判断せずに相談窓口に相談してください。

  1. 他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているもの
  2. 専ら、他法令、条例等に基づく制度により運営され、衛生措置の講じられるもの

3 「公衆浴場業」の相談窓口について

 「公衆浴場業」の許可対象の有無、「公衆浴場業」の許可申請など公衆浴場法関係の相談は浴場又は浴場予定地の所在地を管轄する次の市町村又は県の窓口にしていただくことになります。なお、相談に際しては他法令の適用状況、使用形態、配置概要等の持参をお勧めします。

 

4 施設基準などについて

公衆浴場(一般公衆浴場又はその他の公衆浴場)構造設備・衛生措置基準 [65KB]

公衆浴場(蒸気又は熱気を利用する浴場)構造設備・衛生措置基準 [65KB]

公衆浴場(個室内に入浴設備を設ける浴場)構造設備・衛生措置基準 [59KB]

公衆浴場法施行条例第5条に基づく衛生措置等の基準の特例を定める要綱 [49KB]