平成26年4月1日より建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四46年厚生省令第2号)第4条に定める飲料水の水質検査項目に、「亜硝酸態窒素」の項目を追加し、その定期検査の頻度を6月以内ごとに1回とする旨が追加されました。
 また、これに伴い、「建築物における衛生的環境の維持管理について」(平成20 年1月25 日付け健発第0125001号)の別添「建築物環境衛生維持管理要領」の一部が次のように改正されています。

要領の改正内容

  1. 第2の6の(1)のイ中「表中第6の項、31 の項、33 の項、34 の項及び39 の項」を「表中第6の項、32 の項、34 の項、35 の項及び40 の項」に改めること。
  2. 第2の6の(1)のウ中「表中9の項、20 の項から30 の項」を「表中10 の項、21 の項から31 の項」に改めること。

なお、改正後の「建築物環境衛生維持管理要領」については、下記の「ダウンロード」の「建築物環境衛生維持管理要領(平成26年4月改正後)」を参照してください。