秋田県では農地の集積・集約化を進めるため、関係機関・団体と連携し、平成26年度より農地中間管理事業を実施しています。

 農地中間管理事業は、農地を貸したい人(出し手)から農地中間管理機構が農地を借り受け、農地中間管理機構が農地を必要とする人(受け手)に農地を転貸する事業です。

 農地中間管理機構は、必要に応じて基盤整備などを行った後に農地を貸し付けることや、農地を集約化して貸し付けることで、農地の効率利用を目指す担い手を支援する公的な機関です。

農地中間管理事業とは

 農地中間管理機構の制度や実績等 (農林水産省ホームページ)【外部リンク】

農地中間管理機構の指定

  農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定により、秋田県は(公社)秋田県農業公社を農地中間管理機構に指定しています。

農地中間管理機構とは?(秋田県農業公社ホームページ)【外部リンク】

秋田県基本方針

 秋田県農地中間管理事業の推進に関する基本方針を改正しましたので、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)の 第3条第5項の規定により公表します。

機構集積協力金交付事業について

 農地中間管理機構を活用するメリットとして、機構集積協力金が交付されます。

機構集積協力金の概要(リーフレット)【外部リンク】

農地中間管理事業等推進基金に係る基本的事項

 農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱第23の規定に基づき、秋田県農地中間管理事業等推進基金に係る基本的事項を公表します。

 秋田県農地中間管理事業等推進基金に係る基本的事項の公表(令和4年度) [56KB]