廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しました。

 指定区域に含まれる土地については、ダウンロードをご覧ください。また、指定区域台帳を環境整備課において閲覧することができます。

 指定区域において土地の形質の変更を行おうとするときは、一定の場合を除いて、事前にその内容を知事に届け出る必要があります。また、届け出た土地の形質の変更の施工方法が一定の基準に適合しないと認められるときは、知事が計画の変更を命じることがあります。

 土地の形質の変更の施工方法に関する基準や届出に関する詳細は、環境整備課廃棄物対策班(電話番号:018ー860ー1624)までお問い合わせください。

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