1.項 目

 港湾区域及び港湾隣接地域内の行為の規制について

2.概要

 港湾の開発又は管理に支障を与えるおそれがあるため、港湾区域及び港湾隣接地域内においては、次の行為は港湾管理者の長の許可を必要とし、規制しております。

  1. 港湾区域内の水域又は公共空地の占用
  2. 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取
  3. 水域施設、外郭施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良
  4. 港湾管理者の長が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から20mの地域において、港湾管理者の長が指定する規模を超える構築物の建設
  5. 港湾管理者の長が指定する廃物の投棄
  6. 港湾管理者の長が指定する揚水施設の建設又は改良