労働組合と会社との団体交渉がまとまらない、団体交渉を一方的に打ち切られた、団体交渉を申し入れたけれども、相手方が交渉に応じようとしない・・・・

このようなときは、労働争議の調整が便利です。
争議が平和的に解決されるようお手伝いします。お気軽にご相談、ご利用ください。

調整には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3種類があります。
「あっせん」が利用されている場合がほとんどですので、「あっせん」を主にご紹介します。

1 あっせんの特徴

  • 労働組合、事業主のどちらからでも申請できます。手続も簡単です。
  • 無料で利用することができます。
  • 非公開、秘密厳守のもと行われます。
  • 裁判のようにどちらが正しいかの判定は下しません。双方の歩み寄りによる円満な解決を試みます。

2 あっせん申請から終結までの主な流れ

(1)あっせん申請

紛争当事者の一方又は双方が、労働委員会にあっせんを申請します。
申請される際は、事前に労働委員会事務局にご相談ください。
【TEL:018-860-3284】
※申請書と記載例は、このページ下部の「ダウンロード」を参照願います。また、あっせんの申請は電子申請も利用することができます。 

(2)事前調査

労働委員会事務局職員が、双方から別々にトラブルの内容や主張等をお聴きします。
また、被申請者側には、あっせんに参加するかどうかも確認します。

(3)あっせん員の指名

労働委員会会長が、担当あっせん員3~4名を指名します。
労働委員会の公益委員(弁護士等)から1~2名、労働者委員(労働組合役員等)・使用者委員(会社経営者等)から各1名ずつがあっせん員となります。
※あっせん員候補者の名簿は、あっせん員候補者及び個別労働関係紛争あっせん員候補者名簿からどうぞ。

(4)あっせん開催

あっせんは、労働委員会室(秋田地方総合庁舎4階)で行います。
あっせん員が、労働組合と事業主の双方から主張をお聴きし、専門的立場から助言等を行い歩み寄りを勧め、必要に応じてあっせん案(解決案)を提示して解決を図ります。

(5)終結

あっせんは、次のいずれかの形で終結します。

  • 解決 双方があっせん案を受諾
  • 打切り あっせんでの話し合いが不調
    (被申請者があっせん参加を拒否して開催できない場合も含みます。)
  • 取下げ 自主解決等により、申請者があっせんを取下げ

3 あっせんの開催、終結までの期間

  • 申請から1カ月以内を目処に第1回あっせんが開催できるよう日程調整等を行っています。
  • 第1回あっせんで解決に至らなくても、解決する可能性があると認められ、かつ当事者に異議がないときは、次回の日時を調整し、3回程度まであっせんを継続し、解決を目指します。
  • 紛争の内容やあっせんの回数等にもよりますが、申請からおおむね1カ月半~2カ月半くらいで終結に至っています。

イラスト 握手している手

調停、仲裁について

調停

公労使の委員で構成される調停委員会が労使双方の主張を聴いた上で、「調停案」を作成し、双方に受諾を勧め、争議を解決に導きます。 調停案を受諾するかどうかは自由です。

仲裁

労使双方が争議の解決を公益委員から構成される仲裁委員会に任せ、必ずその判断(仲裁裁定)に従うことにより争議を解決する方法です。仲裁裁定を拒否することはできず、労働協約と同じ効力を持ちます。

区 分 開 始 担 当 委 員 等 調 整 方 法
「あっせん」、「調停」、「仲裁」の比較
あっせん 
  1. 労使いずれか一方の申請
  2. 労使双方の申請
  3. 会長の職権
あっせん員
(公・労・使委員の三者)
 団体交渉の取り持ち、主張のとりなし
 場合により、あっせん案を提示(諾否は自由)
調 停
  1. 労使双方の申請
  2. 労使いずれか一方の申請
    • 労働協約に定めがある場合
    • 公益事業の場合
    • 地方公営企業等の場合
  3. 会長の職権
  4. 知事からの請求
調停委員会
(公・労・使委員の三者
 労・使委員は同数)
 調停案を提示し、労使双方に受諾を勧告(諾否は自由)
仲 裁
  1. 労使双方の申請
  2. 労使いずれか一方の申請
    (労働協約に定めがある場合)
  3. 会長の職権
  4. 知事からの請求
仲裁委員会
(公益委員3人)
 仲裁裁定(拒否は不可、労働協約と同一の効力)

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