1 はじめに

レジオネラ症は、レジオネラ属菌の感染によって起こる感染症で、肺炎を中心とするレジオネラ肺炎と、肺炎にならない自然治癒型のポンティアック熱の2つの病型があります。特に問題となるのが、レジオネラ肺炎(海外ではレジオネラ病)で、腎不全や多臓器不全を起こして、死亡する場合もあります。

レジオネラ肺炎は、2~10日(平均4~5日)の潜伏期を経て発病し、悪寒、高熱、全身倦 怠感、頭痛、筋肉痛などが起こり、呼吸器症状として痰の少ない咳、少量の粘性痰、胸痛・呼吸困難などが現れ、症状は日を追って重くなっていきます。 腹痛、水溶性下痢、意識障害、歩行障害を伴う場合もあります。

レジオネラ肺炎は、病勢の進行が早く、死亡例は発病から7日以内が多いようです。

医療機関への受診が遅れ、有効な抗生剤療法が間に合わないと、致死率は60~70%にもなります。(間に合えばおおよそ10~20%の致死率)

レジオネラ肺炎は健常者もかかりますが、糖尿病患者、慢性呼吸器疾患者、免疫不全者、高齢者、幼弱者、大酒家や多量喫煙者は罹りやすい傾向にあります。

2 レジオネラ症防止対策と浴場の衛生管理について

レジオネラ症に係る浴場の衛生管理は、厚生労働省のホームページ公衆浴場法施行条例(昭和26年秋田県条例第76号)、旅館業法施行条例(昭和33年秋田県条例第37号)を参考にしてください。

3 レジオネラ属菌の自主検査について

秋田県では、公衆浴場業、旅館業の許可を受けて営業している施設の管理者(以下「管理者」という。)に、レジオネラ属菌(以下「属菌」という。)の自主検査を行わせるなど、公衆浴場及び旅館業におけるレジオネラ症の防止、衛生水準の維持及び確保を図るため、レジオネラ属菌自主検査指導要領を定め、次のとおり指導しています。

 ・レジオネラ属菌自主検査指導要領 [60KB]

自主検査方法等

検査回数、検体の採水箇所、採水方法及び時間帯は次によること。

(1)検査回数

ア 原水、原湯、上がり用水、上がり用湯、循環ろ過設備を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は1年に1回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に2回以上。)。
イ 連日使用型循環浴槽水は、1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上。)。 

(2)検体の採水箇所

ア (1)のアに示した原水、原湯、上がり用水、上がり用湯は、施設の状況に応じて、属菌の汚染が適切に判断できる箇所とする(受水槽等を経由せず、水道事業から供給される水を直接給水栓から給水する場合は、原水及び上がり用水を省略できる。)。
イ (1)のアに示した浴槽水は、個別の浴槽全てが望ましい。ただし、ホテル等各室に個別浴槽が多数ある場合は、利用頻度が高く、配管系が最も末端の浴槽を採水箇所とする。
ウ (1)のイに示した浴槽水は、男女別の内風呂及び露天風呂ごととする。
エ その他保健所が設備構造面から必要として指示した箇所。

(3)検体の採水方法

滅菌したガラス製またはポリエチレン製などの容器に採水させること。なお、塩素が添加されている湯水には、検水中から遊離残留塩素が検出されないようにチオ硫酸ナトリウムを加えて中和させること。

(4)時間帯

ア 清掃・消毒の直後は避け、営業時間内の混雑する時間帯が望ましい。
イ 連日循環浴槽水については、清掃・消毒後の翌営業日の混雑する時間帯が望ましい。

結果の報告等

施設の管理者は、自主検査によりレジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに管轄する保健所へ報告してください。ただし、管轄が権限移譲市町村の場合は、権限移譲市町村に対応を確認してください。

4 レジオネラ症防止対策(生活衛生関係施設に限る)の相談窓口について

レジオネラ症防止対策関係(生活衛生関係施設に限る)相談は施設の所在地を管轄する保健所又は権限移譲済市町村にしていただくことになります。相談窓口については、以下のとおりとなっています。

施設所在地 相談窓口 電話番号
秋田市 秋田市保健所 衛生検査課 018-883-1181
鹿角市、小坂町 大館保健所 環境指導課 0186-52-3953
大館市 大館市役所 健康課 0186-42-9055
北秋田市 北秋田市役所 生活課 0186-62-1110
上小阿仁村 北秋田保健所 環境指導課 0186-62-1167
能代市 能代市役所 環境衛生課 0185-89-2174
藤里町 藤里町役場 生活環境課 0185-79-2115
八峰町 八峰町役場 総務課 0185-76-4601
三種町 三種町役場 町民生活課 0185-85-4824
男鹿市  男鹿市役所 生活環境課 0185-24-9114 
潟上市 潟上市役所 地域づくり課  018-853-5370 
五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村 秋田中央保健所 環境指導課  018-855-5173 
由利本荘市、にかほ市 由利本荘保健所 環境指導課 0184-22-4121
大仙市 大仙市役所 生活環境課 0187-63-1111
仙北市 仙北市役所 市民生活課 0187-43-3313
美郷町 美郷町役場 住民生活課 0187-84-4903
横手市 横手保健所 環境指導課  0182-45-6139
湯沢市  湯沢保健所 環境指導課  0183-73-6157
羽後町 羽後町役場 町民生活課  0183-62-2111 
東成瀬村 東成瀬村役場 環境課 0182-47-3407

 

ア 原水、原湯、上がり用水、上がり用湯、循環ろ過設備を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水は1年に1回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に2回以上。)。
イ 連日使用型循環浴槽水は、1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上。)。
ア (1)のアに示した原水、原湯、上がり用水、上がり用湯は、施設の状況に応じて、属菌の汚染が適切に判断できる箇所とする(受水槽等を経由せず、水道事業から供給される水を直接給水栓から給水する場合は、原水及び上がり用水を省略できる。)。