1 出張して理容・美容を行う場合の法律上での位置付けについて

理容師法(昭和22年法律第234号)第6条の2ただし書き、美容師法(昭和32年法律第163号)第7条ただし書きにより、特別な事情がある場合のみ、理容所以外の場所での理容業や美容所以外の場所での美容業(以下「出張理容・美容」と言います。)を行うことが許されています。

2 出張理容・美容を行うことができる場合

次に掲げる場合は、出張理容・美容を行うことができる特別な事情がある場合に該当します。


・疾病その他の理由(※)により、理容所(美容所)に来ることができない者に対して理容(美容)を行う場合

・婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容(美容)を行う場合

・演劇、演芸、服飾の発表会等に出演する者に対してその出演の直前に理容(美容)を行う場合

・社会福祉施設、矯正施設その他これらに類する施設に入所している者に対して理容(美容)を行う場合

 

(※)疾病その他の理由として次のケースが示されています(H28.3.24付け生食衛発0324第1号厚生李労働省生活衛生課長通知)

①疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所または美容所に来ることが困難であると認められるもの。

②自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの。

 

また、出張理容・美容を行う場合、作業場所等を衛生的に管理するように求めていますので、「3 出張理容・美容を行う場合の手続きについて」を参考に、管轄の市町村又は県保健所にご相談ください。

3 出張理容・美容を行う場合の手続について

出張理容・美容を行う場合の相談は店舗等の所在地を管轄する市町村又は県の窓口にしていただくことになります。
店舗等の所在地の相談窓口詳細については、以下のとおりとなっています。

(1)店舗等の所在地が秋田市内の場合

秋田市保健所が窓口となります。連絡先については秋田市保健所ホームページをご確認ください。

(2)店舗等の所在地が秋田市以外の場合

相談窓口への連絡先については、「生活衛生営業六法及び特定建築物関係の許認可事務等の市町村への移譲について」の「理容業・美容業・クリーニング業(コインランドリー含む)をご確認ください。

4 出張理容・美容を行う場合の衛生上の措置について(秋田県平成19年11月~)

秋田県では出張理容・美容を行う場合、営業者の方に次の衛生等の措置を求めています。

(1 作業環境)

  1. 不特定多数が利用する施設等において出張理・美容の業を行う場合には、作業及び衛生保持に支障を来さないよう、不特定多数が出入りする場所から区分された専用の作業室などにおいて行うことが望ましいこと。
  2. 作業場の床及び腰張りは、コンクリート、タイル、リノリウム、板等の不浸透性材料を使用した構造が望ましいこと。これによらない場合は、ビニールなど不浸透性材料のシートの上で作業を行うこと。
  3. 作業場内は、不必要な物品等が近くにないところが望ましいこと。
  4. 作業場内の採光、照明及び換気を十分にすること。

(2 携行品等)

次の器具等を携行すること

  1. 洗浄及び清毒済みのはさみ等の器具と、これらを衛生的かつ安全に収納できるもの
  2. 使用済みのはさみ等の器具を、安全に収納できるもの
  3. 消毒された布片類・タオルと、これらを衛生的に収納できるもの
  4. 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料
  5. 手洗いに必要な石ケン、消毒液等

(3 管理)

  1. 作業環境の管理
     ア 作業場内には、みだりに犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。
     イ 作業終了後は、作業場の清掃を十分行い、清潔にすること。
  2. 携行品等の管理
     ア 洗浄及び消毒済みの器具類等は、使用済みのものと区別して、収納ケ-ス等に保管すること。
     イ 使用済みのかみそり(頭髪のカットのみの用途(レーザーカット)に使用するかみそりを除く。以下同じ。)及びかみそり以外の器具で、血液の付着しているもの又はその疑いのあるものは、それ以外の使用済みの器具と区別して、丈夫な容器に保管し、適切な処置を行うこと。取扱いの際は、器具の突き刺し事故に注意すること。
  3. 従業者の管理
     営業者は、常に従業者の健康管理に注意し、従業者が感染症、感染性の皮膚疾患にかかったときは、当該従業者を作業に従事させないこと。

(4 衛生的取扱い等)

  1. 作業室には、施術中の客及び介助者以外の者をみだりに出入りさせないこと。
  2. 作業中、作業者は清潔な外衣を着用すること。
  3. 従業者は、常につめを短く切り、客1人ごとの作業前及び作業後には手指の洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。
  4. 作業場においては、喫煙及び食事をしないこと。
  5. 皮膚に接する器具類は、客1人ごとに消毒した清潔なものを使用すること。
  6. 皮膚に接する器具類は、使用後に洗浄し、消毒すること。
  7. 皮膚に接する布片類は、清潔なものを使用し、客1人ごとに取り替えること。
  8. 使用後の布片類は、他のものと区別して収納すること。帰宅後、洗剤等を使用して温湯で洗浄することが望ましいこと。
  9. 蒸しタオルは消毒済みのものを使用すること。
  10. 客用の被布は、使用目的に応じて区別し、清潔なものを使用すること。
  11. 作業に伴って生ずる毛髪等の廃棄物は、客1人ごとに清掃すること。
  12. 毛髪等の廃棄物は、ふた付きの専用容器や丈夫な袋などに入れ、適正に処理すること。
  13. 皮膚に接しない器具であっても汚れやすいものは、客1人ごとに取り替え又は洗浄し、常に清潔にすること。
  14. 感染症、感染性の皮膚疾患の患者又はその疑いのある者を扱う場合には、マスク、手袋等予め防護措置をとること。また、このような者を扱ったときは、作業終了後、従業者の手指及び使用した器具等の消毒を特に厳重に行うこと。器具等の消毒については、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き等を参考にすること。
  15. パーマネントウエーブ用剤、染毛剤等の使用に当たっては、医薬部外品及び化粧品として、薬事法による承認を受けたものを適正に使用し、その安全衛生に十分留意すること。また、使用によってアンモニア等のガスが発生する場合には、特に排気に留意すること。

(5 消毒)

理容所及び美容所における衛生管理要領に準じること。

(6 自主管理体制)

(1) 衛生管理責任者の設置

常時2人以上の理容師又は美容師を出張理・美容に従事させる場合には、事務所等の設備、器具等の衛生の点検管理、従業員の感染症罹患の有無の確認、従業員の衛生教育等を行う衛生管理責任者として、理容師法第11条の4第2項の規定に基づく管理理容師又は美容師法第12条の3第2項の規定に基づく管理美容師の資格を有する者を置くことが適当であること。

(2) 衛生管理要領の作成及び周知

営業者又は衛生管理責任者は、出張理・美容に係る作業環境や取扱い等に係る具体的な衛生管理要領を作成し、従業員に周知徹底すること。

5 その他

(1)「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」(平成19年10月4日健発第1004002号各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)は、下の「ダウンロード」からダウンロードできますので、参考にしてください。

(2)秋田県では、出張理容・美容を行う方に対して作業場所等を衛生的に管理するよう指導するため「出張して理・美容を行う場合の衛生等指導要領」を定めています。
下の「ダウンロード」からダウンロードできますので、参考にしてください。

(3)「感染症法に基づく消毒・滅菌」に関しては、感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について |厚生労働省を参考にしてください。

出張理容・美容を行う場合の手続について

秋田県内(秋田市内、権限移譲市町村内を除く)において、出張理容・美容を行う場合、次の「生活衛生営業六法及び特定建築物関係の許認可事務等の市町村への移譲について」のホームページの「県保健所の連絡先」の相談窓口でご相談ください。


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