エコファーマー認証制度の廃止について

 エコファーマー認証については、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(以下「持続農業法」という。)に基づき認定を行っておりましたが、今年度、国会で成立・公布された「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(以下「みどりの食料システム法」という。)の施行(令和4年7月1日(予定))と同時に持続農業法が廃止されることとなりました。

これに伴い、エコファーマー認定の取り扱いは次のとおりとなります。

・令和4年度にエコファーマーの認定期間が満了する方で、エコファーマーの再認定を希望する方は、令和4年6月30日までに、認定手続きを行ってください。認定されれば、その期間が満了するまで、エコファーマーの名称を使用することができます。(みどりの食料システム法附則第三条の1)

・現在、エコファーマーの認定を受けている方は、その認定期間が満了するまでエコファーマーの名称を使用することができます。(みどりの食料システム法附則第三条の2)

 

※なお、みどりの食料システム法の施行に合わせて、新たに環境負荷低減事業活動の認定制度が創設される予定ですが、詳細が分かり次第お知らせします。

あきたのエコファーマーについて

「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき、農業者(法人を含む)の皆さんが、持続性の高い農業生産方式の導入計画を作り、知事に提出し、その計画が適当であれば、エコファーマーの認定を受けることができます。

詳しくは、水田総合利用課、最寄りの地域振興局農林部農業振興普及課まで、お問い合わせください。

※秋田県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針等を改正しました。(平成25年11月12日)

※秋田県持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画認定要領の一部を改正しました。(令和3年5月13日)

エコファーマーマークの今後の使用について重要なお知らせ

県内エコファーマー認定者については、平成23年3月末をもってエコファーマーマークの使用が停止されることになりました。
詳しくは、全国環境保全型農業推進会議のホームページをご確認ください。

生産者の皆様用の様式

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秋田県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針

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