こちらは【特定の者】を対象として、介護職員等がたん吸引等を行う場合の各種手続きを掲載しています。
※【不特定多数の者】を対象としてたん吸引等を行う場合はこちら(長寿社会課のページ)

令和5年度より、たん吸引等の実施に伴う事業所登録や従事者認定等に関する業務を外部委託します。書類の提出やお問い合わせは以下にお願いします。
委託先:社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会 施設振興・人材・研修部 たん吸引研修担当
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5
TEL:018-824-2444 / FAX:018-864-2840

※令和5年度より、一部様式を除き、申請書類に関する押印を不要とします。様式を更新していますのでご留意ください。

 「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、平成24年4月1日から、一定の研修を受けた介護職員等が、医療や看護との連携体制の確保等を条件に、たんの吸引等の行為を行うことができることになりました。
 研修の受講後は、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受け、かつ、たんの吸引等を行う事業者として登録を受ける必要があります。
 つきましては、関係する手続きや様式について掲載しますので、御確認ください。
 また、登録事業者の状況についても掲載しますので、御確認ください。 

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