薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正がありました。詳しくは通知本文をご覧ください。

指定薬物は、「合法ハーブ」、「合法アロマリキッド」「合法ドラッグ」などと称して販売されている製品に含まれていることが多くあります。このような製品は、どのような成分が含まれているか不明なものが多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものですので、決して購入などせず、使用しないでください。

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